2015-09-10 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第34号
そのほか、医療機関等におきまして石綿業務歴の確認を依頼するというようなこと等含めまして、いろいろの形で周知広報に努めているということでございます。
そのほか、医療機関等におきまして石綿業務歴の確認を依頼するというようなこと等含めまして、いろいろの形で周知広報に努めているということでございます。
さらに、法務局に提出された死亡届から中皮腫による死亡者を把握いたしまして、労災請求を行っておられない御遺族に対して労災補償制度その他についての周知文書をお送りしたほか、医療機関に対しまして、石綿関連疾患に罹患しておられる患者さんに対する石綿業務歴の確認及び労災保険給付などの請求勧奨をお願いしているところでございます。
一年以内にがんと診断された労働者は、労働安全衛生規則第四十四条における定期健康診断の既往歴及び業務歴の調査項目において有所見とし、報告を受ける所轄労働基準監督署は、単にこの有所見を定期健康診断の統計の数値として確認するだけではなく、労働安全衛生法六十六条の四及び五に基づき、事業者ががんと診断された労働者を離職や解雇に追い込む前に、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、柔軟
そうした場合、継承される不利益あるいは継承されない不利益から労働者を保護するために、配置転換の期日に関しては少なくとも一年以上さかのぼること、あるいは過去の業務歴との関係を重要な基準とするなどの指針があってもしかるべきではないかと考えますが、いかがでしょう。
そして、現在、個々の事案に即して、給食調理員としての業務歴、給食調理数、勤務状況、作業環境を把握して、当該職員が従事した給食調理の業務が指曲がり症の早期発症また急性増悪の相対的に有力な原因として認められるか否かということで認定を行っている。
まず、健康診断についての問診の関係でございますけれども、現在、安全衛生法及び安全衛生規則に基づきまして、一般健康診断の検査項目の中に、既往歴ですとか業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有無の検査といったことが含まれているわけでございます。したがいまして、こういう中で、労働者の疲労状況や疲労の要因等についても、医師の問診等を通じて把握されているものというふうに考えているわけでございます。
それからさらに加えまして、先生御指摘のように、学校医としての業務歴が四十年以上でかつ複数校兼務という方を対象にしているという状況でございます。
○政府委員(平賀俊行君) 既往症それから業務歴の調査、それから自覚症状及び他覚症状の検査、それから身長、体重、視力及び聴力、それに胸部のエックス線検査及び喀たん検査、それから血圧測定及び尿中の糖及びたんぱくの有無の検査、こうなっております。
省令によって、特別加入をしようとする者のうちの業務歴ですね、これから見て、じん肺あるいは振動障害等の職業性疾病にかかっていると考える者に対して健康診断書を提出させるように聞いているんですけれども、この場合、第一に確認をいたしたいと思いますのは、健康診断書を提出すべき労働者等の職業性疾病の範囲、これはじん肺、振動障害、鉛中毒等に限定をして、不当に拡大することのないように留意することとすべきであると考えるんです
○糸久八重子君 それでは、細かい問題についてお伺いしたいと思いますが、建議の中に書かれてある特別加入制度の合理化の問題ですが、特別加入しようとする者のうち、業務歴から見てじん肺とか振動障害等の職業性疾病にかかっていると考えられる者に対しては健康診断書を提出させるとあるわけですけれども、この特別加入制度の趣旨というのはどういうものでありましたでしょうね。
〔浜田(卓)委員長代理退席、委員長着席〕 それから二番目の、健康診断書の提出はすべての加入者に義務づけるものではありませんで、新たに特別加入しようとする者のうち、過去の業務歴から見てじん肺、振動障害等の疾病にかかるおそれのある者に限定することを考えております。
○高杉廸忠君 具体的に伺いますけれども、手帳の記載事項、それから業務歴、作業訓練歴、安全教育記録、記入者、確認者、これは第三者によるものなどの、以上を明確にして、私は未熟練労働者の危険作業への就労というものを制限するなど、適切な措置をとることによって労働者の安全衛生の確保が図れるようにすべきだというふうに考えますが、これはいかがでしょう。
になっておるわけでございまして、これはわかりやすく申しますと、二次的な健診の項目というのは、手を冷たい状態に冷やして、それで一次健診で行ったと同じような末梢循環であるとか、あるいは末梢神経のいろいろな機能の検査をするということでございますから、二次健診回しと申しますのは、平たく申しますと、一次健診で特別他覚的な所見がなくても、自覚症状あるいはそれまで実際にチェーンソーを使う作業に従事いたしておりました業務歴
そこに、たとえば既往症でございますとか業務歴の調査、自覚症状だとか他覚症状のあるなしの検査、それから身長、体重、視力、聴力ですね、そのほか胸部エックス線ですとか、ツベルクリン反応だとか、赤沈だとか、喀たん検査、こういったものが書いでございます。